学校・学科からのお知らせ

2020.05.25
学生支援緊急給付金について
【本制度の趣旨】
新型コロナウィルス感染症による影響で、世帯収入の激減・アルバイト収入の激減など、経済的困難な学生に対し「学びの継続」を目的とした文部科学省による給付金制度です。

◇給付額:住民税非課税世帯の学生 20万円
     上記以外の学生     10万円

◇給付要件
・次の①~⑤までのすべてを満たすこと。
  ①家庭から多額の仕送りを受けていない。(1年生は予定額で可)
   ※多額とは、年間150万円程度(授業料を含む)
  ②自宅外で生活している。または自宅で生活しているが家庭からの支援を受けていない。
  ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。(1年生は予定額で可)
  ④家庭の収入減少により、家庭からの追加支援が期待できない。
  ⑤コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少した。
   1月以降の2ケ月分の給与明細で前月比50%以上収入が減少していることを証明してください。

・次の1)~5)のいずれかを満たすこと。
  1)高等教育の修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者
  2)高等教育の修学支援新制度の第Ⅱまたは第Ⅲ区分の受給者であり、第一種奨学金の限度額まで利用している者または利用を予定している者
  3)高等教育の修学支援新制度に申し込みしている者で第一種奨学金の限度額まで利用している者または利用を予定している者
  4)高等教育の修学支援新制度の対象外であって第一種奨学金の限度額まで利用している者または利用を予定している者
  5)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度または第一種奨学金を利用できないが、公的支援又は民間を含め申請が可能な支援制度を予定している者
  
◇提出書類
 ①様式1 学生支援緊急給付金申請書★(教務科にて配布)
 ②様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書★(教務科にて配布)
 ③預貯金通帳の写し
 ④アパート等の賃貸契約書の写し★(自宅外生のみ)
 ⑤新型コロナウィルスに係る公的支援又は民間の支援を受けている受給証明書
 (例)
   ※小規模事業者経営改善資金制度(新型コロナウイルス対策マル経融資)
   ※小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付制度
   ※セーフティネット保証4号または5号
   ※緊急小口資金制度
 ⑥アルバイト収入の減少を証明するための給与明細(1月以降の2ケ月分の給与明細 前月比50%以上減)

   ★...必須書類
 
◇資料提出期限
  令和2年6月15日 17時(厳守)

◇資料提出部署・お問合せ先
   教務科 高野 (052)332-6211