学校・学科からのお知らせ

2022.01.07
【重要】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について(12月20日 文部科学省通知)

【本制度の趣旨】
特に家庭から自立した学生において新型コロナウィルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が減少し、
大学等を中退せざるを得ない経済的困難な学生に対し「学びの継続」を目的とした文部科学省による給付金制度です。

◇給付額:日本学生支援機構の給付型奨学金を受給されている学生 10万円

次の要件を満たす学生 10万円
◇給付要件
①原則として自宅外で生活している。(自宅生は家庭から経済的に自立※授業料以外は親からの支援は無い等)
②家庭から多額の仕送りを受けていない。(自宅外生の場合は授業料を含み、年間150万円未満)
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
④アルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、2020年1月以降でアルバイト収入が50%以上減少している。(雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当はアルバイト収入とみなします)
⑤高等教育修学支援新制度の利用予定者または対象外の者で、第一種奨学金を限度額まで利用している者。

◇提出書類
①アパート等の「賃貸契約書の写し」又は直近の「家賃支払い証明書」
②家庭からの多額の仕送りがないことについての「誓約書(様式2★に金額を記載)」 
③公的支援措置を受けている場合の「受給証明書」又は「申し送り事項の書類(申請書3★に事情を記載)」
④アルバイト先からの「給与明細」または「振込口座の預貯金通帳の写し(2020年1月以降の2ヶ月分で減少がわかるもの)」
④'アルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象であることの証明の写し
⑤第一種奨学金の「奨学生証明書」

★印の申請書等は教務科にて配布します。(配布期間:1月17日~)

◇審査
 本制度は専門学校に対し推薦枠を配分することになっているため各専門学校において支給に係る要件に合致しているか審査を行い、配分を受けた推薦枠を踏まえて推薦リストを作成し、日本学生支援機構に提出します。書類の不備や疑義等がある場合、または要件を満たしている場合でも推薦枠を超過した際は審査に通らないことがあります。

◇虚偽申告その他不正に関すること
 本制度に関する提出書類等において虚偽申告やその他不正を行った場合は給付金の返金を請求されます。また、提出書類等に疑義が生じた場合は日本学生支援機構が書類の再確認や分析を行い学生本人に確認を取ることとなっております。制度を十分理解した上で資料提出をしてください。

◇資料提出期限
 第一次締切り:令和4年1月20日(木) 9時(厳守)  ※第二次は未定です

◇資料提出部署・お問合せ先
 教務科 高野 (052)332-6211